相続の定義

相続とは、亡くなった人の財産を一定の親族関係のあった人に承継することを指します。

相続では、亡くなった人のことを「被相続人」といい、法定により財産を承継する人のことを「相続人」といいます。

財産

相続財産には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)もあります。したがって、相続を受け入れる「単純承認」をするか、受け入れない「相続放棄」をするか、債務を清算してプラスの財産があれば受け入れる「限定承認」をするか、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に決める必要があります。

相続の種類

・法定相続とは、民法が定めた法定相続人や法定相続割合といったルールに従った相続を指します。

・遺言相続とは、被相続人が生前、自らの意思により定めた「遺言」に従った相続を指します。

・遺産分割協議による相続とは、遺言が無い場合、相続人間で遺産の分割方法を協議して相続人全員で決定する相続を指します。

法定相続人

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になる。なお、婚姻を解消した元配偶者や内縁関係の者は相続人になることはできません。

配偶者以外では、被相続人の子(その代襲者)、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹(その代襲者)が相続人になります。ただし、これらの者には順位があり、子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となるため、第一順位である子がいる場合、子が相続人となりますが、直系尊属や兄弟姉妹は相続人となることができません。

法定相続分

・配偶者と子の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が複数人であれば人数で均等に割って計算します。

・配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数人であれば人数で均等に割って計算します。

・配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数人であれば人数で均等に割って計算します。ただし、両親の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、両親双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

・配偶者のみの場合、すべて配偶者の相続分となります。※子のみの場合、直系尊属のみの場合、兄弟姉妹のみの場合も同様です。