終活とは、自分が亡くなることを意識して、さまざまな準備を行うことを意味します。

この準備には、財産の棚卸しや身辺整理、医療・介護の希望、葬式・埋葬の希望などが挙げられます。

また、終活は自分自身のことを整理するだけでなく、残された家族や関係者への配慮も重要な要素となります。

でも、一番に考えるべきは、元気なうちに「やりたいこと」を書き出すこと、安心して暮らせるように「資金計画」を立てることです。

終活は、ただの「亡くなるための準備」ではなく、「今をよりよく生きるための活動」でもあります。

また、終活を通じて、残された家族が直面する可能性のある負担やトラブルを軽減することができるため、積極的に取り組みましょう!

終活のメリット

老後の不安を解消することができる

人生100年時代といわれる現在、老後資金が足りるのか? と漠然とした不安を抱えたまま生活することは正直しんどいです。老後資金の過不足が不明であるため、本当だったら自分の「やりたいこと」のために使えるお金を使わずに人生の最後を迎える方も多いと思います。

これからの年金収入や生活費、介護費用といった万一に備えたお金など老後資金の目途が立っているのか、介護が必要になったときにはどのようにしてもらいたいか、また認知症になったときなどの対応について考える必要があります。

終活を通じて、残りの人生をどう生きるかという資金を含めた計画を立て、これからどう過ごしていきたいかを明確にすることで残された時間を有効活用でき、充実した老後生活を送ることができます。

家族の負担を軽減できる

自分が亡くなった後に、葬儀の手配や遺産相続、場合によっては遺産分割協議などの手続きに追われます。しかも相続税が発生する場合は、決められた期限までに相続税を申告し、納税しなければなりません。

相続時には、亡くなった人の財産がどのくらいあるのかを把握する必要がありますが、どこに財産があるのかを把握するためには、さまざまな手続きを行う必要もあり、時間がかかります。

しかし、その内容をエンディングノートなどに明記しておけば、残された家族はどのくらいの財産があるのかを調べる手間が省けます。

また、どのような葬儀を行ってほしいのか、亡くなったときに知らせるべき人がいるのかなどがエンディングノートに記されていれば、迅速に行動できます。

その他、医療や介護の方針を決定したり、身辺整理をしておくことで、いざという時に家族の身体的・精神的負担を軽減することができます。

遺産相続トラブルを防ぐことができる

遺産相続などのトラブル「争族」を防げることもメリットとしてあげられます。

以前と違って現在では、遺産相続などの金銭トラブルが起きやすく、これまで仲の良かった家族でも関係がこじれてしまうことも少なくありません。財産の分配や相続方法などを明確にしておき、必要に応じて遺言書を残しておけば家族間のトラブルを防ぐことができます。

遺言書がなく、複数人で遺産を相続する場合には、相続人全員でどのように遺産を分けるのかを話し合う遺産分割協議が必要ですが、エンディングノートなど明確に故人の意思が分かるものがあれば、その内容にできるだけ沿った形での話し合いが可能です。

終活を行うなかで遺言書の必要性を感じたなら、早めに遺言書の作成にも取りかかるようにしましょう!

いつから始めればいいの?

終活は何歳から始めればいいのでしょうか?

実は終活を始める年齢に決まりはありません。終活は死を意識する必要があるので、何かきっかけがないと始めにくいものです。

終活には片付けといった身辺整理やエンディングノートの作成など様々な作業が必要となるため、一定の時間が必要になります。判断力が必要になる場面もあるので、体力や気力があるうちに始めるのが理想です。終活やエンディングノートに関心を持つようになったタイミングで少しずつ始めていくのが良いでしょう。

ただし、認知症や病気などで判断能力が欠けた状態になると、様々な契約が結べなくなり、終活を進めることができなくなるので注意が必要です。

具体的な10の行動

身辺整理(片付け)

身辺整理(片付け)の時期は、できるだけ早いタイミングで取り組むのがおすすめです。

片付けは、これまでの人生を振り返るきっかけにもなります。思い出を片付けることで、新しい気持ちで今後の生活を送れるようになるでしょう。また、遺された家族にとって遺品整理は時間もお金もかかり大きな負担となります。家族の負担軽減のためにも、残すものと捨てるものに分けて不要なものは処分しましょう。

しかしながら、思い入れが強かったり、思い出が詰まっていて処分しにくいものもあるでしょう。このようなときは、無理して処分する必要はありません。亡くなった後にこうしてほしいといった希望をエンディングノートに書き記しておくのもひとつです。

財産の棚卸し

財産の棚卸しとは、自分の資産を把握して整理し、誰に遺すかを決めることです。これにより、亡くなった後の手続きがスムーズになります。また、今後の資金計画を考えるうえで把握した資産状況が役立ちます。

亡くなった後については、家族間で財産相続が行われます。故人の財産について情報が不足していると、調査に時間がかかり、遺族への負担が増えます。整理できていない財産が見つかれば、あらためて遺産分割をする必要が生じるため、所有する財産の情報をまとめておくことが大切です。

最初に、家や土地の権利書、株券など財産にかかわる書面を1ヶ所にまとめましょう。

次に、どんな財産を持っているかという情報をエンディングノートなどに書き出します。預貯金や株式なら、どの金融機関にいくらあるのかまで詳細に記載しておくと良いです。不動産を保有している場合は、登記簿の保管場所を記載しておきましょう。加入している保険がある場合には、内容が分かるものも準備しておくとともに、必要に応じて見直しを行ってください。絵画や骨董品などの美術的に価値の高いものも遺産として扱われるため、情報を忘れずに記入しましょう。

また、財産の一覧を作成するうえで忘れてはならないのが各金融機関の暗証番号などの情報です。特に最近はネット銀行やネット証券の利用が増えており、ログインIDやパスワードが必要になります。亡くなった後にログインができないと、手続きができず、残された家族が困ることになってしまいます。何なら折角の財産が誰にも気づかれない可能性もあります。このような情報を一覧でまとめておくことをおすすめします。その際には、利用しているメールアドレスや、普段利用しているパソコン内に保存しているデータの取り扱いについても記載しておくと良いです。これらのデジタル終活は非常に大切な問題ですので、忘れずに行うようにしてください。

意外と忘れがちですが、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も相続の対象として扱われるため、エンディングノートに書き記しておきましょう。

エンディングノート

エンディングノートの必要性

エンディングノートは、自分の人生について家族や友人に伝えておきたいことを書き残すノートです。書き方や内容に制限はなく、自由に書くことができます。死後のことだけでなく、今までどのように生きてきたのかを書き記すことで後世に生きてきた証を残せますし、現在の自分の考えを整理できるので今後の生きがいを見つけるきっかけにもなります。

エンディングノートの記入例

エンディングノートに記載する項目は、次のとおりです。参考にしてください。

・自分史(生い立ちから現在に至るまでの歴史、学歴、職歴、思い出の土地、趣味など)
・個人情報(本籍、年金手帳やマイナンバーカードといった重要情報とその保管場所など)
・家族情報(万が一の時に知らせてほしい親戚や知人の連絡先など)
・医療情報(かかりつけの病院名、病歴や持病、服用している医薬品など)
・保険情報(保険会社名、契約プラン、契約者名、保険金受取人など)
・財産情報(所有する預貯金や不動産、株や投資信託、貴金属など)
・介護の希望(入居したい施設や具体的な介護方針など)
・葬儀や埋葬の希望(希望する葬儀の内容や納骨の方法、喪主に関してなど)
・遺品の扱い(趣味のコレクションや思い出の品など)
・デジタル情報(スマートフォン・インターネットのIDやパスワード、メールアドレスなど)
・家族や友人に残したいメッセージ(お礼や感謝の気持ちなど)

家族や友人など、エンディングノートを渡したい相手を考えながら進めると書きやすくなります。項目が多いため、一度で書こうとせず時間をかけて書きましょう。銀行やクレジットカードの暗証番号など第三者に渡ると危険な情報を記入する場合はノートの管理を徹底しましょう。また、遺言書のように法的な効力はないので注意しましょう。

エンディングノートは、本屋や文具店などで購入できます。また、自治体によって無料で配付している自治体もあります。

エンディングノートは1度書いたら終わりではありません。考え方が変わることもありますし、資産の状況が変化することも考えられるので、定期的に見直し、常に最新の情報にしておきましょう。

医療、介護の希望

万が一大きな病気が見つかるなど、突然、医療や介護が必要になったときにどうして欲しいのかという意思表示をしておくことも大切です。例えば、余命が残りわずかだとわかったときには隠さず伝えてほしいのか、延命治療を希望するのか、看病や介護が必要になったときにどこで過ごしたいのか、施設に入るならどこがよいのかなど自分の希望を事前にまとめて伝えておきましょう。これらの意思をまとめておくことで家族はいざというときの判断がしやすくなります。万が一のときに本人が希望する選択ができるように元気なうちから家族などと話し合っておきましょう。

医療について

かかりつけ医、服薬している薬、健康保険証やおくすり手帳の保管場所などを家族などに共有しておきます。
そして、延命治療の方針や終末期医療の希望など、自分の意思を家族へ伝えるか記録に残しておきましょう。

今は元気でも急に倒れてしまい、意識がなくなってしまう状況もあり得ますが、その際に医療に関する希望がないと家族は本当に困ってしまいます。また、家族がいない、頼れない方は、医療に関する希望を自宅の分かりやすい場所に貼っておくと良いでしょう。

介護について

老人ホームなど介護施設や介護方針に具体的な希望がある場合は、事前に伝えておきましょう。また、自分がどのような介護制度を利用できるか知っておくことも大切です。老後の住まいについても検討しておきましょう。

元気なうちに、どの介護施設が自分に合うのか、いろいろ見学しておくこともお勧めします。

葬儀、埋葬の希望

葬儀について

希望する葬儀の規模、葬儀に呼んでほしい人、喪主をお願いする人などを検討し、要望を伝えておきます。

葬儀には、一般葬、身内や親しい人だけで執り行う家族葬、お通夜を省いた一日葬、火葬場で行う直葬があります。
残された家族に金銭的な負担をかけたくない場合は、葬儀費用を事前に準備しておくか、葬儀社の互助会で葬儀費用の積立てを行っておくとよいでしょう。

また、遺影に使う写真を自身で選定したり、改めて写真撮影をしたりする人も増加しています。

お墓の準備やお墓じまい

お墓がない場合、納骨先を検討しておきましょう。
跡継ぎとなる方がいらっしゃる場合は、寺院墓地等で一般墓を建てておくことで、次世代の方々が納骨先に困らないため、安心です。天候に左右されない納骨堂も人気です。
近年は納骨形式が多様になり、永代供養墓、合祀墓、樹木葬、散骨(海洋葬)といった、次世代に管理費を負担させない墓所・方法も増加しています。

また、永代使用料や墓石代は相続税の課税対象とはならないため、生前にお墓を購入することで相続税の節約になります。

お墓を引き継ぐ人がおらず、今あるお墓を整理したいという場合は「お墓じまい」を検討しましょう。

終活において葬儀や埋葬の希望を整理するには、あらかじめ葬儀や埋葬の内容を関係者と決めておくなどの方法があります。

老後の資金計画

老後資金を管理する上で大切なのは、年金などの収入、今ある資産や日々の出費を把握すること、固定費を見直すことです。通信費や保険料、自動車維持費などが今の生活に見合っているのかを確認し、必要に応じて見直しましょう。必要な支出でないのに長い期間支払い続けている支出がある場合があります。特に保険についてはライフステージによって必要な保障が変わってきます。無駄な出費を抑えるためにもプラン内容などを確認し、今の自分に合っているかどうかを再検討しましょう。投資資産についてもリスク低減に向けた見直しや縮小も検討していくとよいでしょう。

相続や贈与を考える前に、老後の生活に必要となるお金の計画も立てなければなりません。年金だけでまかなえない分は預貯金などの資産を切り崩して生活していくことになるため、無駄な出費をなくすことを考える必要があるでしょう。ゆとりある老後のために仕事をして収入を増やすケースもありますし、自宅を担保にして銀行から融資を受けるなどの選択肢もあります。

老後の資金計画については、専門家であるファイナンシャルプランナーに相談してみるのもよいでしょう。人生100年時代といわれる現在、老後の資金計画を立てることは、老後生活の不安を解消するのに役立ちます。

老後の資金計画は、次のように進めます。一度計画を立てても、定期的に見直すことをお勧めします。

  • 年金収入やその他の収入を把握する。
  • 銀行口座や金融商品を整理し、不動産の評価を把握する
  • 生活費の確認や将来必要になるかもしれない介護費用、災害に備える緊急費用など必要な費用を把握する
  • 上記の収入や資産、支出が確認できたら、想定寿命までの収支を把握する
  • 想定収支がマイナスとなった場合、資金計画の見直しを行う

計画作成のポイントは、次のとおりです。

  • 財産や相続、税金など専門知識が必要な項目については、弁護士や税理士、ファイナンシャルプランナーといった専門家に相談する
  • 家族や周りの人の負担やトラブルを減らすため、計画的に準備をする
  • 終活の過程でこれまでの人生を見つめ直すことが、今後の日々をより良くするきっかけとなる

やりたいこと

今までの人生を振り返り、やり残したことや、これからやりたいことをリスト化してみましょう。
家族旅行や家族へのプレゼント、趣味・習い事、地域の交流イベント、ボランティア活動、興味のある分野について勉強するなど残りの人生をどう過ごすか目標・計画を立てることで、新たな出会いや楽しみができたり、豊かな生活を送ることができるようになるでしょう。

せっかくの人生です。積極的に行動を起こしてみましょう!

認知症対策

老後の資金計画を立てても、認知症になってしまうと意思判断能力がなくなってしまうため、銀行口座が凍結され、所有する不動産の売却処分などができなくなってしまう恐れがあります。

認知症対策として有効となる財産管理手法は、次の3つが挙げられます。

任意後見制度

任意後見では本人の判断能力が不十分となったことを条件として、本人の財産を契約によって定めた任意後見人に管理を委託し、任意後見人には代理権が付与されるため、本人に代わって契約締結などの法律行為をすることが可能です。また、財産管理以外にも入院手続きや介護保険関係の手続きなどを自分が信頼する人に代行してもらえます。

本人が元気なうちに任意後見契約を締結することで、本人が自ら選んだ信頼できる人に、あらかじめ財産の管理を任せられます。

契約を締結するには法律で公正証書の作成が必要と定められています。契約内容に関しては法律に反しない限り自由に決めることができます。

法定後見制度

法定後見は家庭裁判所の審判によって、判断能力が低下した本人の財産管理を行う人を選任する制度をいい、判断能力低下の程度に応じて、成年後見・保佐・補助の3種類が設けられています。

認知症によって常に判断能力を欠く人には成年後見人、判断能力が著しく不十分な人には保佐人、判断能力が不十分な人には補助人が選任されます。

法定後見の最大のメリットは、本人の行為についての取消権が認められる点です。

成年後見人の代理権、保佐人・補助人の同意権の範囲に含まれる行為を、本人が単独で行った場合には、成年後見人・保佐人・補助人が、その行為を取り消すことができます。法定後見は、悪徳商法や詐欺などの被害に対して、特に有効な認知症対策といえるでしょう。

一方、法定後見は、実際に本人の判断能力が低下してからでなければ申し立てることができず、後見人等は家庭裁判所が選任することになります。

民事信託(家族信託)

民事信託とは、信託契約等で定めた受託者に対して自分の財産を管理してもらうものです。信託銀行のような営利目的の信託ではなく、信頼できる家族や親族に財産の管理を託すことから家族信託と呼ばれることもあります。認知症などによって本人が財産を管理できなくなることに備え、家族等に財産を管理する権限を与えることができます。

民事信託は、信託の内容を自由に設計できる点が最大の特徴です。そのため、通常の遺言や成年後見人制度よりも柔軟に財産を管理できるのが特徴であり、家族信託を利用することによって自分の意思に適った財産管理を、受託者に義務付けることができます。

さらに、孫の代まで財産承継の方法を指定するなど、認知症対策以外の目的にも民事信託は有用です。

おひとり様対策

家族がいない、もしくは頼ることのできない、おひとり様対策としては認知症対策に加えて、次に掲げるものが挙げられます。

・身元保証人の確保

・見守りサービスの申し込み

・財産管理委任

・死後事務委任

家族がいたら頼れそうなことが、おひとり様では見込めないため、病院や施設との契約の際に必要となる「身元保証」や、任意後見や成年後見を開始するタイミングを判断する「見守りサービス」、判断能力はあっても身体が不自由で外出することが難しい場合に役立つ「財産管理委任」、亡くなった後に必要な事務手続きを第三者に委任する「死後事務委任」があります。

なお、「財産管理委任」の契約を締結しても金融機関が代理手続きを認めていない場合もあるので事前に確認しておくことが必要です。

遺言書の作成等

遺産相続などのトラブルを防ぐため、遺言書を残しておきましょう。遺言書がない場合、家族間で相続争いが発生することも少なくありません。

また、認知症になってしまうと、意思判断能力がなくなったとみなされ、遺言書を作成することができなくなる可能性があるため、早めに遺しておくことをお勧めします。

その他、遺言書がないおひとりさまの場合、財産は国のものになってしまいます。財産を遺贈したい人がいる場合は、どのような財産を誰にいくら遺贈するのか、事前に検討して明確にしておきましょう。
遺言書は何度も書き直すことができるので、思い立ったときに作成することをお勧めします。法的に有効な遺言書を残すためには、正しい書き方を守る必要があります。法的に有効な遺言書には大きく「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」があります。

遺言書作成手順の一例

  1. 自分が保有する財産・負債を把握し、財産目録を作成する
  2. それぞれの財産において、誰にどのくらい相続等させるか決める
  3. 遺言執行者を決める
  4. 遺言書として書面に残す

※必要に応じて公証人に依頼をします。

自筆証書遺言

財産目録をのぞき、本人が自筆で作成した遺言書のことです。紙、ペン、印鑑があれば、いつどこにいても作成できます。作成費用もかかりません。財産目録はパソコンでの作成も可能です。※自筆でない部分があるページには署名・捺印が必要です。

下記の要件を全て満たすことで、法的効力が発生します。

自筆証書遺言の要件

  • 財産目録をのぞき、全文自筆であること ※財産目録は署名と捺印が必要
  • 遺言者の署名と明瞭な捺印があること
  • 作成日が明記されていること
  • 訂正の際、規定の訂正ルールが守られていること

気軽に作成できることがメリットですが、要件を満たさなければ、遺言書が無効になる恐れがありますまた、発見者が書き換えるリスクがあるため、厳重な管理が必要です。2020年7月より開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で遺言書を保管することが可能です。(手数料が必要)

公正証書遺言

公証役場で「公証人」に作成を依頼する遺言書のことです。2名以上の証人の立会いが必要です。

公証人が遺言の文書を作成し、内容確認のため読み上げます。間違いがないことを確認し、出席者全員で署名・捺印をします。
作成には時間や費用がかかりますが、遺言書を法律の専門家に作成してもらうため、無効になる可能性はほとんどありません高齢者など、自筆で遺言書を記すことが難しい場合でも安心です。
また、自筆証書遺言は相続の際に家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要です。

まとめ

はじめにもお伝えしましたが、終活は「亡くなるための準備」ではなく「今をよりよく生きるための活動」でもあります。

人生100年時代といわれる現在、長生きもリスクとして捉える必要があり、以前にも増して老後の資金計画を立てることは重要な位置づけになってきました。

この資金計画を立てるためには、片付けやエンディングノートの作成を通じて、財産の棚卸しや把握をやらなければなりません。

また、こうして作った資金計画も、認知症や体が不自由になっては折角の資金を使うことができず、まさに画にかいた餅になってしまいます。

そして、亡くなるときまでに計画通りに資金をゼロにすることだって不可能であり、遺言書作成など相続対策も欠かせません。

このようなことから、今回取り上げた10の行動が「今をよりよく生きるための活動」や大切な家族を争いから守ることにつながると考えます。

皆さんが納得でき、少しずつでも良いので10の行動を始めてもらえたらうれしいです。