相続手続きとは、亡くなられた方(被相続人)の預貯金を解約して、譲り受けた相続人に受け渡すことや、被相続人の名義になっている不動産名義を相続人の名義に書き換える手続きのことになります。

相続手続きの際、必要なモノとして次のモノが挙げられます。

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・戸籍謄本一式

・住民票

・固定資産税評価証明書

このように色々な書類が必要になりますが、まずは戸籍謄本一式について説明します。

そろえるべき戸籍謄本一式

まず、被相続人は出生時から亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本が必要になります。

日本人1人につき1通とは限りませんので、ご注意ください。

次に、相続人は現在の戸籍謄本(抄本でも可)が必要になります。ただし、被相続人が死亡した後に取得する必要があるので注意してください。また、住民票(本籍の記載のある)も必要になります。

かなり多くの戸籍謄本一式を集めるケースもあります。例えば、被相続人の子が先に亡くなっており、孫がいるケースや、相続人に兄弟姉妹や甥姪が入ってくるケースです。※詳細は割愛します。

戸籍謄本の広域交付制度

令和6年3月から戸籍謄本の広域交付制度が始まりました。

それまでは本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍謄本等が、本籍地以外の役所でも戸籍謄本等が取得できるようになりました。

つまり、本籍地が遠方でも、複数にまたがっていても最寄りの役所でまとめて取得できるようになったので、とても便利です。ただし、いくつかの条件があり、例えば、コンピュータ化されていない戸籍謄本等は取得できません。また、役所で請求できる人は、本人、配偶者、直系血族に限られます。つまり、兄弟姉妹では請求できません。

その他の注意事項は次のとおりです。

・窓口に行って直接請求する必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

・本人等であっても顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・役所によっては請求から取得まで時間がかかる可能性があります。

戸籍謄本等の使いまわし等

相続手続きでは戸籍謄本一式を添付する必要がありますが、不動産の相続登記が完了すると戸籍謄本一式が戻ってきます(あらかじめ原本還付請求する必要があります)。

戻ってきた戸籍謄本一式を銀行の相続手続きに使うことができます。銀行の手続きでは、銀行が戸籍謄本一式をコピーし、その場で返してくれることが多いです。

その他、法務局にて、集めた戸籍謄本一式でもって「法定相続情報一覧図」を作成し、そのコピーを取得すれば相続手続きの際、戸籍謄本一式の代わりとして使うことができ、法務局のコピーは無料で何枚も取得できるため便利です。

相続手続きをする場合の添付書類(遺言書がないとき)

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・戸籍謄本一式

・住民票除票

・住民票

・固定資産税評価証明書

遺産分割協議書の例

遺産分割協議書(例)を具体的にみてみましょう。  (相続人が配偶者、長男、長女の場合)

被相続人の特定

被相続人を氏名、生年月日、本籍などで特定します。これらは戸籍謄本のとおり正確に記載します。

次に、相続人等が分割内容に合意していることを示す文を記載します。

不動産の記載方法

登記事項証明書を法務局で取得し、その物件内容を正確に記載します。

固定資産税評価証明書では表記が違っているケースがあるので注意してください。

被相続人が持ち分を所有権していた場合の不動産登記は、その持ち分も記載します。 (例)持分2分の1

マンションの記載方法

全ての不動産の場合、「一切の不動産」と書いておくと記載漏れの不動産も対象にすることができます。

不動産を代償分割する場合の記載方法

不動産の代償分割とは、不動産を一人が相続する代わりに、代償金を他の相続人に払う方法になります。

預貯金の記載方法

銀行名、支店名、口座種別、口座番号などで特定します。 残高は変わってしまうので書かないでください。

複数人で相続する場合の記載方法

金額ではなく、割合で書きましょう。最後に、端数が生じた場合の処理方法を記載しておくとよいです。

ただし、金融機関での手続きは、預貯金を取得した相続人全員で行う必要が生じると思われます。もし、一人だけで手続きしたい場合は、委任状で手続き可能か金融機関に確認してください。

上記の場合、代償分割することによって預貯金を一人で払戻し手続きができるようになります。

金融機関名を挙げて、全ての預貯金を相続させる方法

他に遺産があった場合の対処方法

遺産分割協議書に記載してある遺産以外の遺産があった場合、それを取得する人を決めておくとよいです。

例えば、私道や未登記建物などの財産調査漏れがあった場合に対応できます。

もし、この条項が記載されていないと、他の遺産が後から出てきたとき、その遺産について改めて遺産分割協議書を作成して相続人全員の署名捺印(実印)が必要になります。

署名捺印

捺印は、実印で行います。そして、印鑑証明書を添付しなければなりません。

同じ内容の協議書を複数部作成し、相続人が1通ずつ持つことも考えられます。相続人がこだわらなければ協議書のコピーでも構いません。

遺産分割協議書の注意点

印影は、鮮明に押してください。上手く押せたか自信がないときは、隣にもう一度押しておくとよいです。

ページが複数枚になる場合、ページとページの継ぎ目に契印(実印)を押してください。

遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等は不動産登記が終われば法務局から戻ってきます。ただし、原本還付の手続きが必要です。

不動産登記の手続きの場合は、印鑑証明書の期限はありませんが、金融機関での手続きの場合は、各金融機関が有効期限について独自ルールを定めているため、事前確認が必要です。

相続手続きに必要な書類

法務局(不動産登記)での相続手続き

・登記申請書

・遺産分割協議書(印鑑証明書付き)

・戸籍謄本一式

・住民票除票

・住民票

・固定資産税評価証明書

銀行での相続手続き

・相続関係届出書(金融機関所定の書類)

・通帳、キャッシュカード、銀行印など

・遺産分割協議書(印鑑証明書付き)

・戸籍謄本一式

・住民票

銀行での具体的な相続手続き

まず、銀行に連絡して「相続手続きがしたい」と伝えます。

郵送で相続手続きができる銀行と、店舗でのみ手続きができる銀行があるので確認しておいてください。

店舗にて手続きする場合、予約したほうがよいかも確認してください。

金融機関に連絡すると、その後、キャッシュカードが使用できなくなり、口座引落し等もされなくなる可能性が高いので、公共料金の引落し等は事前に対処しておく必要があります。

遺産分割時に裁判所への手続きが必要なケース

認知症で判断能力が低下している相続人がいる場合、成年後見人等を選任しないと遺産分割協議ができません。

未成年者の相続人がおり、親権者も同じく相続人である場合、特別代理人を選任し、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任をしないと遺産分割ができません。なお、生死が7年間不明の場合、失踪宣告の申立も考えられます。

まとめ

不動産と預貯金の相続手続きの流れは、次のとおりです。

1 戸籍など添付資料の収集

2 遺産分割協議書の作成

3 法務局での相続手続き(不動産登記の申請)

4 銀行での相続手続き

5 必要に応じて、相続税の申告・納付