遺産分割とは
遺産分割は、共同相続人が遺産をどのように分けるかを決める手続きのことを指します。共同相続人は、遺産分割をいつでもできるとされています。
遺産分割の種類は、以下のとおりです。
・協議分割 共同相続人全員の協議によって遺産を分割することです。
・調停分割 協議が成立しない場合に、家庭裁判所の調停によって分割することです。
・審判分割 調停によってもまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で分割することです。
・指定分割 遺言によって遺産を分割する方法です。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。
・現物分割 遺産を現物のまま分割する方法です。
・換価分割 遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法です。
・代償分割 特定の相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人には自分の財産(現金など)を支払う方法です。
・共有分割 各相続人の持ち分を定めて共有する方法です。
遺産分割協議
相続人は、遺産分割協議に参加する義務があります。相続人が相続放棄をした場合は、参加することができません。また、遺産の全部または一定割合を指定して「包括遺贈」を受けた者は、遺産分割協議に参加する義務があります。
相続人の中に行方不明者等がいるときは、利害関係者は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任等を申し立てることができます。ただし、不在者財産管理人には遺産分割協議を成立させる権限は与えられていないため、不在者財産管理人は、権限外行為許可を家庭裁判所から得ることによって遺産分割協議を成立させることができるようになります。
相続人の中に認知症、精神障害等の者がいるときは、原則、成年後見制度による後見人をたてる必要があります。成年後見制度は、原則として被後見人の死亡まで継続することになります。
相続人が未成年である場合は、親が法定代理人として遺産分割協議を行うことができます。親自身も相続人であるときは利益相反となるため、親は未成年者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書を作成するかどうかは任意であり、様式についても特に定められているわけではありません。ただし、不動産や金融資産の名義書き換えの際に相続人全員の署名押印、印鑑登録証明書の添付が求められます。
遺産分割できない財産
死亡保険金は、相続税法では相続または遺贈により取得したとみなされますが、受取人固有の財産として、原則、遺産分割協議の対象とはなりません。死亡退職金も同様です。
被相続人の債務
遺産分割協議の対象は、被相続人の積極財産に限ります。したがって、被相続人の債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて相続人に分割承継されます。
遺言による債務の指定があったり、相続人の分割協議での合意があったとしても、内部事情にすぎないため、債権者の権利は、遺言や分割協議の内容に拘束されず、法定相続分どおり請求することができます。