遺留分の定義
人は誰でも自分の財産を自由に処分することができます。死後においても、遺言で最終意思を表すことによって、その権利は守られます。しかし、それを無制限に認めてしまうと被相続人の財産を生活の基盤としていた遺族の生活そのものが脅かされることも考えられます。そこで民法では一定の相続人に確保されるべき相続財産の範囲を定めており、これが「遺留分」です。つまり、遺留分とは遺言自由の原則と相続人の生活基盤の確保との調整のためにあります。遺留分を侵害された相続人は侵害している者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1となり、それ以外の場合は2分の1となります。遺留分権利者が複数いる場合、この割合に各相続人の法定相続分を乗じた割合が各人の遺留分となります。もし、共同相続人の1人のした遺留分の放棄があったとしても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼすことはありません。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんので、注意してください。
遺留分の算定
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額となります。
遺留分算定基礎財産 : 被相続人が相続時に有する財産 + 1年以内の生前贈与財産(相続人以外) + 10年以内の特別受益(相続人) - 債務
遺留分の放棄
相続人は、相続開始前に家庭裁判所に申述することによって遺留分を放棄することができます。遺留分の放棄は、遺言によって遺留分を侵害されたとしても異議を唱えないという趣旨であるため、相続人としての地位は喪失しておらず、相続財産を取得することができます。また、遺産分割協議のときは参加することができ、法定相続分の割合で債務も引き継ぎます。
遺留分と代襲相続
相続の放棄、相続欠格および廃除によって相続権を失った者には遺留分はありません。ちなみに被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、廃除された者の子は代襲して相続人となるため遺留分権利者となります。一方、相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、放棄した者の子は代襲相続人とはならないため遺留分権利者となりません。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始等を知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅します。また、相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
遺留分侵害額の負担
民法上、遺留分侵害額の負担の順序が定められています。受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担し、次に受贈者が負担するものとされています。