こんなお悩みありませんか?
- 相続人ではないが、財産を渡したい人がいる…
- 自分の亡きあと、争いごとが起きないようにしたい…
- 認知症になると、遺言書を作成できなくなるのか…
- 頼れる人がおらず、どのように進めるのか分からない…
- 親が高齢のため、相続対策として遺言を書いてほしい…
- 相続対策について知りたいが、誰に相談すればいいのか分からない…
上記のようなお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。
サービスの流れ ※公正証書遺言の場合
- お問合せ
- ホームページのお問合せフォーム、またはお電話(0568-70-2730)でご相談ください。
ホームページからのお問合せの場合は、事前確認の連絡をいれるときがあります。
- ご面談
- まずは、ご相談内容をじっくりと聞き取ります。
そのうえで、解決に必要なことを説明し、今後のロードマップをご提示します。
- お見積り
- お客さまに必要なサービスの確認と、お見積り金額をご提示します。
- ご契約
- サービスの内容と金額にご納得いただけましたら、契約を取り交わしてお仕事を受任します。
- サービスの着手・完了
- ご契約の後、以下の手続きを基本的に実行します。当事務所が責任をもってこれらの手続きをお客さまに代わって進めていきます。
1.推定相続人調査(戸籍等の収集)
2.財産調査(遺言書に記載する財産に限ります)
3.相続関係説明図および財産目録の作成
4.遺言書の文案作成
5.公証役場の予約、打合せ
6.公証役場の文案を提示
7.証人の手配(1名のみ手配します。もう1名は当事務所が務めます)
7.公証役場にて公正証書遺言の作成
8.その他遺言書作成に関する一般的なサポート
当事務所にご依頼するメリット

トータルサポート
遺言書は名前、日付の記載や押印が必須であり、不動産の表記は住所ではなく地番とするなど様々なルールがあるため、専門家を介さずに作成すると無効となる可能性が高いです。
当事務所にご依頼いただくと、お客さまのご希望に沿い、法的に有効な遺言書を作成します。また、ファイナンシャル・プランナーとして、遺留分など相続争いの元となる要素を極力回避できるように助言するなどトータルでサポートします。
遺言の方式は、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言では基本的にすべて自筆で書かなければなりませんし、公正証書遺言のように証人の立会いのもと公証人が作成するものではないため、いざ相続となったときに無効となってしまう可能性が高くなります。
リスク回避
遺言はご自身で書くこともできますが、法律で定められたルールを守らず書いた遺言書は無効になってしまいます。また、内容によっては相続争いの元になる可能性があります。
また、せっかく書いた遺言書をしっかり保管しなければ、紛失したり、不正に開封され、改ざんされてしまうリスクもあります。
このようなリスクを回避するためにも専門家にご相談することをお勧めします。

料金プラン
遺言書作成サポート(スタンダード)
※公正証書遺言になります。
| 料金 | 約21万円~ |
| サービス ※実費(郵送料、手数料等)は含みません。 | 遺言書の文案作成 公証役場との調整 公証役場への同行(証人1名として) 面談および相談 |
※財産調査、証人費用(1名分)は含みません。
※公証役場の手数料は含みません。
※お手続きの内容はお客さまの事情によりケースバイケースとなります。上記金額が目安となります。
遺言書作成サポート(個別料金)
| 公正証書遺言の作成支援 ※証人1名分の費用を含みます。 | 110,000円(税込み) |
| 相続関係説明図の作成 | 55,000円(税込み) ※相続人3名まで |
| 相続関係説明図の加算料金 | 11,000円(税込み) ※相続人1名につき |
| 財産目録の作成 | 38,500円(税込み) |
| 金融機関(銀行など)の調査 | 16,500円(税込み) ※1金融機関につき |
| 不動産(土地、建物)の調査 | 16,500円(税込み) ※1自治体につき |
| 証人費用(1名分) | 11,000円(税込み) |
※公証役場の手数料は含みません。
このほか、郵送料、戸籍の手数料など実費が別途発生します。
公証役場の手数料の「参考例」
1億円の財産を妻に5千万円、長男と長女に2千5百万円ずつ相続させる場合
(妻)33,000円 + (長男)26,000円 + (長女)26,000円 + (加算分)13,000円 = 98,000円
上記の場合、公証役場の手数料は9万8千円になります。(書面作成手数料は含みません)
