民法上の法定相続人
配偶者は常に相続人になります。配偶者以外では、子がいる場合は子が相続人になり、その場合、父母や兄弟姉妹がいてもこれらの者が相続人になることはできません。また、子がおらず、父母がいる場合は父母が相続人になり、兄弟姉妹がいても相続人になることはできません。子も父母もおらず、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続人であっても相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。一方、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。
法定相続分
| (配偶者がいる場合) 配偶者以外の相続人 | (配偶者がいる場合) 配偶者 | 配偶者なし | 留意点 | |
| 第1順位(子) | 2分の1 | 2分の1 | 1 | 子が先に死亡等している場合は孫等の直系卑属が代襲する |
| 第2順位(父母) | 3分の1 | 3分の2 | 1 | 父母がともにいない場合に祖父母が相続人となる |
| 第3順位(兄弟姉妹) | 4分の1 | 4分の3 | 1 | 兄弟姉妹が先に死亡等している場合は兄弟姉妹の子が代襲する |
| 配偶者のみ | ― | 1 | ― | 代襲はない |
※均分相続の原則:配偶者以外の相続人は、同一順位内に複数の者がいる場合は均分に相続する。
※例外:兄弟姉妹で半血者(両親の一方のみを同じくする者)の相続分は、全血者(両親を同じくする者)の2分の1となる。